営業時間 | 9:00~18:00 |
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休業日 | 土曜・日曜 |
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労働保険事務組合とは、労働保険(労災保険、雇用保険)に関する事務や保険料の計算等を会社や個人事業主の方に代わって行うことができる、厚生労働大臣の認可を受けた団体の事です。
当事務所が運営する「愛知労働福祉センター」や、当事務所が加入する「愛知三河SR経営労務センター」は、この労働保険事務組合と呼ばれる団体です。
これらの労働保険事務組合に労働保険関係の事務処理を委託をするメリットは以下の3点になります。
そもそも、事業主や会社役員、自営業者等の「労働者」ではない立場の方々というのは、原則として労災保険に加入することができません。
しかしこのような方々も、その業務の実情や災害の発生状況等から見て、労働者に準じて保護する事が適当であると認められる場合には、我々のような労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託していることを条件に、労災保険への任意加入が認められています。これを労災保険の特別加入制度といいます。
労働保険の概算保険料は、その金額が40万円以上でなければ分割納付することができませんが、労働保険事務組合に事務処理を委託する事によって、金額の大小にかかわらず、年3回に分割して納付することができます。
不慣れな事務手続きに時間と手間を取られ心をすり減らす事は、事業主の方達の本来の業務、職責を考えれば、決して得策であるとは言えません。
労働保険事務組合に業務委託いただけば、煩わしい事務手続きから少しでも解放され、本業に専念して頂く時間と気持ちの余裕が生まれてくるのではないでしょうか。
このような後方支援業務こそ、専門家にアウトソーシングされることをお勧めします。
下村社会保険労務士事務所