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近頃、日本年金機構による社会保険未適用事業所への適用推進の働きかけが非常に活発になってきています。
ある日突然年金事務所の職員を名乗る者が事業所にやってきて、「御社は法人なので、社会保険の適用については強制適用事業所になります。ついてはこの新規適用届、資格取得届に必要事項を記入して会社印を押印して下さい。適用は今日からになります。保険証は後日郵送しますので…」とご丁寧に目の前で書類の書き方を指導してまで加入手続きをさせられた、という話を耳にしました。
実際には、年金事務所の職員がアポイントもなしに突然事業所にやってくる事はなく、事前に「適用のお願い」という文書で案内が届いているはずなのですが、業務が忙しくお気付きにならなかったのでしょう。事実、日本年金機構はこのような立ち入りを含む強力な指導に乗り出しております。
これまでは法人登記された未適用の企業を片端から当たっているという感じだったのですが、中小・零細企業には休眠中の企業も多く、これらを全て調べて適用させるというのは非効率かつ非現実的でした。
ところが平成26年以降、日本年金機構は国税庁から、所得税の源泉徴収を行っているにも関わらず社会保険未適用となっている法人の名称・所在地・給与支給人員数等の情報提供を受け、休眠中ではないことが確実な80万社を特定し、本腰を入れての適用推進を行っているのです。
建設業の企業についても、平成24年7月1日より国土交通省、厚生労働省のタッグによる未適用事業所への新しい取り組みがスタートしており、実施後5年を目処に企業単位では建設業許可業者の加入率100%を目指すとしています。
このような背景の中、未適用事業所への適用推進の動きはますます活発になっていくと思われます。ここであまり詳しく書くことは致しませんが、行政側は一定の条件を満たせば「強制立入調査」をする権限を持っていますので、決して甘く見てはいけません。
健康保険・厚生年金保険法において、法人は強制適用とされていますから、適法な適用を勧奨されていると言えばそれまでです。しかし、これまで未適用であった企業経営者の皆様にとっては、突然の勧奨への戸惑い、社会保険制度に対する疑問や不安、行ったことのない手続きや負担の増加に対する心配など、様々なお気持ちがおありだと思います。
社会保険の適用推進を受けて、どう対応してよいか分からない企業様は、まずは一度、当事務所にご相談下さい。
下村社会保険労務士事務所